認知症は、脳の細胞が損傷や壊死といったダメージを負うことによって、認知機能が低下してしまう状態です。
年齢を重ねるごとに発症のリスクが高まることが分かっており、超高齢化社会を迎えた日本では認知症のクライアントに対する介護サービスの拡充と、認知症の家族を介助する介護者へのサポート体制の整備が急務となっています。
内閣府の推計によると2025年には65歳以上の5.4人に1人が認知症と予想されており、家族や身内が認知症を発症することは決して他人事ではありません。
そこで今回は初めて認知症の介護を身近な問題として考える方に向けて、認知症の介護レベルをご紹介していきます。
認知症は種類によって症状が様々
一口に認知症と言っても、ダメージを受ける脳細胞の部分によって認知症には様々な種類が存在します。
代表的な認知症としてはアルツハイマー型認知症・レビー小体型認知症・血管性認知症・前頭側頭型認知症が挙げられます。
日本人で最も患者数が多い認知症は、アルツハイマー型認知症と考えられています。
それぞれの認知症によって出現する症状には差がありますが、一般的にはもの忘れや歩行障害、意欲の低下などから認知症に気付くことが多くなっています。
これらの症状は脳細胞がダメージを受けることで直接的に誘発される「中核症状」と呼ばれていますが、さらに認知症では本人の性格や環境によって「行動・心理症状」が誘発されます。
行動・心理症状は不安やストレスなどの心理状態が行動として出現する症状で、せん妄や徘徊、易怒性の増幅などが代表的です。
これらの症状から日常生活を送ることが困難になり、見守りや介助が必要になるのが認知症の介護です。
認知症の介護レベルを理解できる「日常生活自立度」
認知症は症状が徐々に進行していきますので、それぞれの段階によって介護レベルが大きく変わってきます。
厚生労働省が示す日常生活自立度という指標で、認知症の介護レベルを分かりやすく確認していくことができます。
ランクⅠ
認知症の症状が出現していることが確認できるものの、日常生活に大きな支障はなく、自立した生活が送れている段階の介護レベルです。
この段階の介護レベルであれば、介護度は非該当、もしくは要支援1か2のいずれかということになるのが一般的と推察されます。
ランクⅡ
少しもの忘れや歩行困難などの症状が進行し、日常生活への支障や意思疎通の困難が出始めているものの、適切な見守りによって自立した生活を継続することができていると判断される介護レベルになります。
症状が出現するのが家庭以外の場なのか、家庭内なのかによってランクが分類されています。
ランクⅡa
家庭以外の場で症状が出現することで、「自宅への道順を忘れて帰宅できない」「買い物の手順を忘れてしまい、1人で買い物ができない」「金銭の管理ができない」といった困りごとが生じている段階です。
24時間の見守りは必要なくとも常に注意を払っておく必要がある介護レベルです。
ランクⅡb
家庭内で症状が出現することで、「料理の手順を忘れたり、火を使った調理中であることを忘れてしまう」「電話の取り方が分からない」「服薬の管理ができない」といった困りごとが生じている段階です。
一人暮らしや夫婦のみの世帯では日常生活に難しさが生じてくる介護レベルといえます。
ランクⅢ
さらに症状が進行することで日常生活にきたす支障が非常に大きくなった介護レベルが、ランクⅢです。
徘徊や異食、失禁、大声や奇声、不潔行為、性的異常行為の症状が出現し、正常な社会生活を送ることが困難なレベルです。
また着替えや食事、排泄なども認知機能の低下により自力で行うことが非常に難しい段階です。
症状が出現する時間帯によってランクが分類されています。
ランクⅢa
ランクⅢに分類される症状が、日中を中心に出現している段階です。
ランクⅢb
ランクⅢに分類される症状が、夜間を中心に出現している段階です。
認知症の代表的な症状として昼夜や時間に対する概念の消失が挙げられますが、介護者にとっては非常に負担が大きい介護レベルといえます。
ランクⅣ
ランクⅢの症状がさらに進行し、常時の介護を必要とするレベルがランクⅣです。
日常生活への支障や意思疎通の困難がより頻発し、24時間体制での見守りが必要になってきます。
ランクⅤ
ランクⅣ以上に激しい精神症状や問題行動が見られたり、衰弱に伴う重篤な身体疾患などが出現し、専門医療を必要とするレベルがランクⅤに該当します。
特に精神症状としてせん妄や興奮、自傷・他害等などとそれに起因する問題行動が常態化している場合では、在宅介護が非常に難しいレベルとなってきます。
認知症の介護には、レベルに応じた介護保険サービスの利用が必要
認知症の介護レベルが進行していくのに伴い、家族のみで介護を行うことは困難を極めます。
日本の介護保険制度においては認知症や高齢を理由に、介護保険サービスを基本的には1割の自己負担金で利用することが可能です。
認知症との診断が下りましたら、かかりつけ医や地方自治体の窓口と相談の上で、介護保険の申請を行いましょう。
介護保険の利用を目的とした要介護認定・要支援認定申請書を提出すると、クライアントや家族との面談、先ほどご紹介した日常生活自立度の参照、かかりつけ医の所見などを参考にして、8段階にレベル分けされた要介護度が認定されます。
利用できるサービスの内容や頻度は、この要介護度という介護レベルの認定によって細かく定められます。
クライアントの認知症が進行して、現状以上のサポートが必要と思われる場合には、介護度の再認定を受けることも可能です。
認知症は症状によって介護レベルが大きく異なります。状況に合わせた介護サービスの利用を。
認知症の介護レベルを、日常生活自立度を参考にご紹介させていただきました。
認知症はその種類や進行段階によって、介護のレベルが大きく変化する病気です。
介護レベルが上がるにつれて家族だけでの介護は非常に困難を極めますので、必要に応じて介護保険制度の申請や要介護度の再認定を申請し、必要な介護のサポートを適切に利用できる環境を整えましょう。