介護保険料を納付するのは何歳から?どのように支払う?ルールを解説

高齢化が進み、ますます需要が高まる「介護保険サービス」。介護保険サービスを維持していくためには「介護保険料」を支払い、国民全体で支え合っていかなければなりません。

それでは、この介護保険料は何歳から納付する必要があるのでしょう。また、支払の方法や支払い金額はどのような決まりとなっているのでしょうか。

今回は、そうした介護保険料にまつわる疑問や基礎知識を解説します。制度やしくみについて詳しく知りたい方はぜひご覧ください。

目次

介護保険料は何歳から支払うのか

ここでは、介護保険料の支払いが開始する「年齢」や「免除」について解説します。

支払い開始は40歳から

介護保険料の支払いが開始するのは、「40歳」からです。

40歳になったその月から毎月支払いが発生することになります。支払いに終わりはなく、40歳以降は一生涯支払っていかなければなりません。

介護保険料の納付は国民の義務となり、失業者、年金受給者、障害者、要支援・要介護認定者であっても、40歳以上であれば通常は誰もが支払わなければなりません。

ただし以降で紹介するように「免除」や「減免」の制度も用意されています。

介護保険料の支払いが「免除」される人

以下のような方は介護保険料の支払いが免除され、40歳以上であっても支払う必要がなくなります。

免除対象
・海外に居住している人(国内に住所がない人)
・短期滞在の外国人
・適用除外施設の入居者(障害者支援施設、指定障害者支援施設など)
・専業主婦などの被扶養者
・生活保護の受給者  など

介護保険料が「減免」される人

以下のような方は介護保険料の支払いが減免され、通常よりも支払額が少なくなります。

減免対象
・災害による減免(震災、風水害、火災など)
・所得の著しい減少による減免(失業、長期入院、不作不漁など)
・所得者が少ない向けの減免
・給付制限減免(刑事施設、労役場などに拘禁された人など)  など

減免については、市町村によって、条件、減免される額、申請方法などが異なりますので、詳細はお住まいの市町村の担当窓口(介護保険課など)にお問い合わせください。

介護保険料の支払い方法

ここでは介護保険料の「支払い方法」について解説します。

介護保険料の支払い方法は、「第2号被保険者」と「第1号被保険者」で異なります。

保険者の区分として、40歳を迎えると第2号被保険者となり、65歳を迎えると第1号被保険者に移行する形となります。

保険者区分該当する年齢保険料の支払い方法
第2号被保険者40歳~64歳「健康保険料」の一部として介護保険料を納める。
第1号被保険者65歳以上年金から天引き、もしくは口座振替か納付書で支払う。

以降では、第2号被保険者、第1号被保険者それぞれの場合での、介護保険料の支払い方法ついて解説します。

第2号被保険者の支払い方法

第2号被保険者となる40歳~64歳の場合、「健康保険料」の一部として介護保険料を納める形となります。

会社勤めのサラリーマンの場合であれば、会社で加入している健康保険と一緒に徴収されるのが一般的です。

自営業などで国民健康保険に加入している場合、国民健康保険料の中に介護保険料が含まれており、同時に納付することになります。したがって、国民健康保険料の支払いを滞納すれば、介護保険料の支払いを滞納することにもなってしまいます。

第1号被保険者の支払い方法

第1号被保険者となる65歳以上の場合、健康保険料の支払いとは分離され、年金の支給額によって支払い方法が決まります。

年金支給額支払い方法
年間18万円以上「特別徴収」の扱いとなり、年金から自動的に天引きされる。
・年間18万円以下(月額1万5000円以下)
・あるいは年金の繰下げ受給をした場合
「普通徴収」の扱いとなり、口座振替や納付書で支払う。

介護保険料の支払い金額

介護保険料の支払い金額においても、第2号被保険者と第1号被保険者で算出方法が異なります。

保険者区分該当する年齢支払い金額の算出方法
第2号被保険者40歳~64歳会社員の場合: 給料やボーナスの支給額によって決まる。  
国民健康保険加入者の場合: 所得や世帯の被保険者の数、資産などに応じて決まる。
第1号被保険者65歳以上「所得段階」の区分をして決める。

以降では、第2号被保険者、第1号被保険者それぞれの場合での、支払い金額の算出方法ついて解説します。

第2号被保険者の支払い金額

第2号被保険者となる40歳~64歳の場合、会社員と自営業者で支払い金額の算出方法が異なります。

会社勤めのサラリーマンで健康保険に加入している場合、給与やボーナスの支給額をもとに、保険組合独自の算定方式を使って介護保険料の支払い額が算出されます。会社員の場合は、介護保険料の半分を会社(雇用主)が負担します。

自営業などで国民健康保険に加入している場合、所得や世帯の被保険者の数、資産などに応じて市区町村が介護保険料を決めます。国民健康保険加入者の場合は、介護保険料の半分を国が負担します。

第1号被保険者の支払い金額

第1号被保険者となる65歳以上の場合、所得による課税状況や家庭の状況をもとに「所得段階」を区分します(標準的には9段階)。この所得段階の高さに応じて保険料が決まる仕組みです。

また第1号被保険者の場合は、住んでいる市町村によって支払い金額の水準が異なります。たとえば「介護サービスが充実している市町村」「介護サービスの需要が多い市町村」などに住んでいる場合、所得は同じでも支払い金額が高くなることがあります。

介護保険料を滞納したら?

介護保険料の支払いを拒否し滞納をすると、以下のようなリスクやデメリットが生じることがあります。

  • 督促手数料と延滞金の発生
  • 財産の差し押さえ(預金や不動産など)
  • 介護保険サービス利用時に全額支払い(ただし申請により7~9割は戻ってくる場合あり)
  • 高額介護サービス費等の支給が受けられない
  • 自己負担額の引き上げ  など

仮に介護保険料の滞納をし、自己負担額が引き上げられると、将来、自分が介護保険サービスを利用することになった際に、金銭的な負担が大きくなってしまう恐れがあります。

将来苦労しないためにも、支払いが困難な場合は早めに市町村の担当窓口(介護保険課など)に相談することが大切です。

生活が苦しく介護保険料の支払いが行えない場合、「減免」の申請を行うことで支払い金額を軽減できる余地もあり、もしくは生活保護を受け支払いそのものを免除する方法もあります。

40歳を迎えたら忘れずに納付

以上、介護保険料が何歳から支払うのかについて解説しました。

介護保険料は「年齢」がポイントとなり、40歳を迎えると納付義務が発生します。失業者や要介護状態の方であっても40歳以上であれば納付義務が発生しますので、もし支払いが難しい状況の場合は「減免」の申請なども考えていきたいところです。

介護保険料は、介護保険サービスを支える上で必要不可欠なものであり、いずれ自分が介護を受けることになった場合に大きな恩恵として返ってくるものでもありますので、40歳を超えたら忘れずに支払うようにしましょう。

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この記事を書いた人

介護業界で働かれる方や、介護サービスを利用されている方、これから利用を考えている方などへ向けて、介護保険、障害福祉サービス、社会的背景などの制度情報や役に立つ情報を定期的に発信しています。

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