【医療隣接行為研究委員会】『周知』医師法等の解釈通知(その3)について(2025年12月26日発出)

『周知』医師法等の解釈通知(その3)について(2025年12月26日発出)

2025年12月26日付で、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」が厚生労働省より発出されましたので、概要を共有いたします。

本通知では、医師・看護職員の関与や事前確認を前提として、医行為に該当しないと整理される行為が示されています。

服薬準備等に関する行為

以下の行為については、医行為に該当しないものとされています。

・一包化された医薬品等を、お薬カレンダーへセットすること
・服薬直前に、PTPシートから薬剤を取り出すこと

→服薬管理業務における事前の準備作業を含まず、あくまで服用直前の局所的な対応に限るものです。
・医師または看護職員が「専門的な管理が不要」と確認した皮膚に、いわゆる湿布を貼付すること

→本規定において介護職員等が行うことができる「貼付剤の貼付」は、原則として鎮痛・消炎を目的とした、いわゆる湿布に限られます。

ステロイド外用剤等の専門的な管理を要する薬剤は対象外であることに十分留意してください。

また、対象の薬剤であっても、利用者の病状が不安定な場合や専門的な観察が必要な場合には、医行為に該当する可能性があります。

そのため、サービス担当者会議等の場において、医師、薬剤師、または看護職員に対し、介護職員が対応可能な状態であるかを事前に確認してください。

あわせて、貼付部位の皮膚の異常や病状の急変が生じた際に、速やかに医療従事者へ連絡・連携できる体制を確保しておく必要があります。

蓄尿バッグの交換等に関する行為

医師または看護職員の立会いのもとで安全に行えることを事前に確認された実施者が、以下の状況において対応することは、医行為に該当しないと整理されています。

  • 蓄尿バッグの破損等による尿漏れを確認した場合
  • 蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから外れた場合

→未開封・未使用の蓄尿バッグを、膀胱留置カテーテルに接続する行為

→本行為の実施にあたっては、医師または看護職員の立会いの下で安全に実施可能であることが事前に確認された者に限って認められるものであることに留意してください。

平常時より、医療従事者によって「緊急時には当該の介護職員等が対応してよい」との個別具体的な判断がなされていない場合は実施できず、あくまで蓄尿バッグの破損による尿漏れやカテーテルが外れるといった突発的なトラブルが生じた際の一時的な応急対応として、清潔な状態にある未開封・未使用の蓄尿バッグを接続する行為のみを対象としています。

したがって、計画的なバッグの交換や日常的なメンテナンス等のルーチンワークは医行為に該当し、これらを「日常業務」として広く解釈・運用することは認められないため、緊急対応後は速やかに医師や看護職員等へ報告し、専門的な確認を仰ぐ体制を整えておく必要があります。

なお、いずれの行為においても、事前の確認・指示内容の遵守、記録の作成、支援内容の共有が重要となります。

現場で対応する際は、従来どおり主治医・訪問看護等との連携を前提とし、安全な実施に努めてください。

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