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『周知』医師法等の解釈通知(その3)について(2025年12月26日発出)2025年12月26日付で、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」が厚生労働省より発出されましたので、概要を共有いたします。本通知では、医師・看護職員の関与や事前確認を前提として、医行為に該当しないと整理される行為が示されています。服薬準備等に関する行為

医療隣接行為研究委員会 委員長メッセージ平成24年より介護職員は利用者に対し、喀痰吸引等研修を修了するなど一定の条件の下で、医療行為である喀痰吸引並びに経管栄養を実施できるようになりました。いわゆる「医療的ケア」と呼ばれるものです。しかしながら、訪問介護の現場においては、医療的ケアの周辺行為の実施のニーズがあり、介護職員がその周辺行為を医療的ケアの延長として実施せざるを得ないこ
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