身体拘束等適正化のための指針 Ver.1
1 身体拘束等の適正化のための理念
身体拘束は、利用者(以下「クライアント」という。)の生活の自由を制限する事であり、クライアントの尊厳ある生活を阻むものである。株式会社土屋(以下「当社」という。)では、クライアントの尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員(以下「アテンダント」という。)一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束の廃止および適正化に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援・介護の実施に努める。
(1)身体拘束に該当する具体的行為
①障害者虐待防止法および児童虐待防止法で「正当な理由なくご利用者の身体を拘束する事」は身体的虐待行為であり、具体的には以下のような行為が該当する。
・車いすやベッド等に縛り付ける
・手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける
・行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる
・アテンダントが自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する
・行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる
・自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する
②介護保険指定基準における禁止となる具体的な行為は以下のとおり。
・徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
・転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
・自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
・点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
・車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベル ト、車椅子テーブルをつける
・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
・脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
・自分の意志で開く事のできない居室等に隔離する
(2)緊急・やむを得ない場合の3原則
クライアント個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援・介護を提供する事が原則であるが、以下の3つの要件をすべて満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事がある。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2 身体拘束の適正化のための基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当社においては、原則として身体拘束およびその行動制限を禁止する
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
クライアント本人または他のクライアントの生命または身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件全てを満たした場合のみ、クライアント本人・家族への説明・同意を得て行う
(3)日常の支援・介護における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下の事に取り組む。
②言葉や対応等で、クライアントの精神的な自由を妨げないよう努める
③クライアントの思いをくみ取り、クライアントの意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応に努める
④クライアントの安全を確保する観点から、クライアントの自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない
3 身体的拘束の適正化のための組織体制
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置・運営
身体拘束の廃止および適正化する事を目的として、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、この委員会はハラスメント・虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。
①委員会の構成員
委員会の構成員は、ハラスメント・虐待防止委員会のメンバーにて構成する。
②委員会の開催
委員会は、ハラスメント・虐待防止委員会と同時開催する事とする。
③委員会における検討事項
・身体拘束等に関するマニュアル等の作成および見直し
・身体拘束の無い安全な環境を確保するためのアテンダント教育や訓練、環境整備等の実施
・身体拘束廃止に関するアテンダント研修等の実施
・その他身体拘束廃止のために必要な事項の検討
4 やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
クライアント本人または他のクライアントの生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従い実施する。
①委員会の開催
緊急性または切迫性により、やむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、3つの要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てを満たしているかどうかについて確認する。また、拘束によるクライアントの心身への弊害や、拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う判断をした場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、確認する。
②クライアント本人・家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。また、個別支援計画書等に身体拘束を行う可能性を盛り込むなどし、クライアント本人・家族に同意を得る。
身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者と締結した内容と方向性およびクライアントの状態などを確認・説明し、同意を得た上で実施する。
③記録
緊急やむを得ず身体拘束を行った場合には、身体拘束の実施状況やクライアントの日々の様態(時間や状況毎の動作や様子等)を記録する。
5 クライアント等に対する当該指針の閲覧
当社の身体拘束適正化のための指針は、クライアントおよびその家族等が自由に閲覧できるよう、ホームページ等で公表する。
6 身体的拘束等の適正化のための教育・研修
サービスの提供に携わる全てのアテンダントに対して、身体拘束廃止と人権を尊重した支援・介護の励行を図り、教育・研修を行う。
②新人アテンダントに対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
7 その他身体拘束等の適正化推進のために必要な基本方針
身体拘束等をしない支援・介護を提供していくために、サービスの提供に関わる全てのアテンダントが以下について共通認識を持ち、拘束しない支援・介護に取り組む。
・他のクライアント等への影響を考え、安易に身体的拘束を行っていないか
・サービスの提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか。他の方法はないか
以上