【合理的配慮推進委員会】合理的配慮推進委員会の活動について

『合理的配慮推進委員会』の活動について

「合理的配慮」の提供とは

様々な場面で、事業者に対して障害者から何らかの配慮を求められた場合、事業者側は過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除く配慮を行うこと。

ここで心得ておくべきことは、「合理的配慮」は英語での元々の意味は「Reasonable Accommodation」(合理的関係調整)だということ。

2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者における合理的配慮の提供が法的義務になりました。

また、同じタイミングで障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。

当委員会では、こうした障害者を取り巻く環境の変化を受けて、いま企業に求められている障害者対応について、また、何らかの生き難さ、働きにくさを感じている人たちについて、「合理的調整」を基調にした「配慮」の様々な施策を考え、土屋グループ内のみならず、対外的にもこれを実践、発信していきます。

① 目的:

当社Mission 「探し求める 小さな声を」、ならびにValue ⑧「深く聴こう、丁寧に語ろう、できるを認め合い、できないを語り合おう」の理念を実現すること。

「合理的調整」を基調にした「配慮」の様々な施策を考え、社内外でそれらを実践・発信・徹底していくこと。

② 現状の課題:

– 障害者法定雇用率がグループ全体で満たされているか常にウォッチし、満たされていない場合は満たすべく然るべき対策を講じる。全従業員に状況を報知する。

– 障害手帳を保持している者を新規に雇用する際は、合理的配慮が必要かどうか確認し、必要な場合は、配慮の具体的内容について、調整のための話し合いの場を設ける。

– グループ従業員で障害者手帳を持っている者、もしくは何らかの障害があると診断された者について、働きやすさや配慮(調整を図る話し合い)が提供されているか調査する。

– 例えばフォーラムやシンポジウム、社内外の研修会などのイベントにおいて、情報保証を整える(外部の団体にも要請していく)。

– 新規システム導入時、またはシステム改変時において、それが障害のある従業員にとってどのような影響をもたらすか予め調査し、必要が有ればシステム納入業者に申し入れをし改善を促す。・・・等

③ 短期目標としての取り組み:

– 当社の法定雇用率達成状況を1か月単位で確認し社内外に公表すること。

– グループ全従業員に対し、合理的配慮について定期研修などを通じて周知、事例などを伝える。

– 現在土屋に在籍している60余名の障害従業員に対する、アンケート調査。

– フォーラムやシンポジウム、社内外の研修会などのイベントにおいて、情報保証を整える(外部の団体にも要請していく)。

– 新規システム導入時、またはシステム改変時において、それが障害のある従業員にとってどのような影響をもたらすか予め調査し、必要が有ればシステム納入業者に申し入れをし改善を促す。

④ 中長期目標としての取り組み:

– 障害手帳を保持している者を新規に雇用する際は、合理的配慮が必要どうか確認し、必要な場合は、配慮の具体的内容について、調整のための話し合いの場を設ける。

– グループ従業員で障害者手帳を持っている者、もしくは何らかの障害があると診断された者について、働きやすさや配慮(調整を図る話し合い)が提供されているか調査する。

– 土屋独自の合理的配慮推進ガイドブック、事例集の作成。

 

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